「いじめ」は、どの子どもにも、どこの学校でも起こり得ると言われています。
波賀小学校では、「宍粟市いじめ防止対策推進条例」や「宍粟市いじめ防止基本方針」等の方針に基づき、「早期に、丁寧に、組織的に」対応することを徹底した「いじめ」への取組を進めています。学校生活に慣れてきた時や教育活動が順調に進んでいる時にこそ、今一度、子どもの様子をしっかりと見る必要があります。8教職員、そして保護者の皆さん、地域の皆さんとともに、「いじめの定義」を再確認し、「早期発見」「早期対応」による「いじめ対応」を推進していきます。
1 いじめの定義
児童等に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。(いじめ防止対策推進法第2条)
※かつての「いじめの定義」には、「自分より弱いものに対して一方的に」、「継続的に」、「深刻な苦痛」との要素が含まれていましたが、今の法律上の定義にはそれらの要素は含まれていません。一定の関係がある中で、苦痛を感じたら「いじめ」と判断します。
2 いじめ見逃し0(ゼロ)
法律上のいじめに該当する事象は、成長過程にある児童が集団で学校生活を送る上で、どうしても発生するものです。波賀小学校では、正確にいじめを認知して、早期発見・早期対応をすることが大切であると考えています。
具体的には、日頃から児童との信頼関係の構築に努めるとともに、いじめは教職員や大人が気付きにくいところで行われ潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知できるよう、いじめ認知能力の向上に努めています。また、いじめアンケート調査を毎学期末に行います。
さらに、学校と家庭が協力することも不可欠です。各家庭において児童の様子を見て気になることがありましたら、些細なことでも、学校までお知らせください。 「いじめ発生0(ゼロ)」ではなく、「いじめ見逃し0(ゼロ)」を目指します。
3 いじめを認知した場合の対応
基本的な対応は次のようになります。000
①正確な状況把握
・いじめを受けた児童といじめを行った児童の双方から、丁寧に話を聞きます。0
②組織的な対応
・校内いじめ問題対策委員会において、指導方針を明確に定めるとともに、全教職員で共通理解を図ります。
③ 児童への支援
・いじめを受けた児童、いじめを知らせた児童を守り通します。
・いじめを行った児童に指導を行うととともに、人間関係修復の支援を行ったり、謝罪の場を提供したりすることで、いじめの解消に努めます。
・いじめを行った児童の抱える課題にも目を向け、長期的な視点で指導を行います。
④ 保護者との連携
・いじめを受けた児童といじめを行った児童の双方の保護者に連絡を入れたり、家庭訪問を行ったりします。
・いじめを受けた児童といじめを行った児童の双方の家庭と連携し、継続した見守りや指導を行います。
⑤ その後の対応
・いじめを受けた児童、いじめを行った児童の双方に対して、観察やカウンセリングにより継続的な支援や指導を行います。
・必要に応じてスクールカウンセラー等の専門家を有効に活用し、関係児童の心のケアを行います。
・文部科学省の「いじめ防止等のための基本的な方針」に則り、いじめを受けた児童に対する心理的または物理的な影響を与える行為(いじめ)が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月間以上継続していることを確認した上で、いじめの解消を判断します。
「いじめの定義」を正しく認識し、「いじめの芽」や「いじめの兆候」にも、早期に対応します。「早期発見」・「早期対応」により、「いじめ見逃し0(ゼロ)」を目指します。0
今後も、家庭・地域での見守り、学校への連絡等、ご協力をよろしくお願いします。